精神障碍者福祉手帳を所持しつつ一般就労をすることは可能?メリットデメリット

精神障碍者福祉手帳を所持しつつ一般就労をすることは可能?メリットデメリット

精神障害者福祉手帳を所持しながら一般就労をすることは可能です。精神障害者福祉手帳は、障害のある方がさまざまな支援やサービスを受けるための資格を示すものであり、就労形態を限定するものではありません。以下に、精神障害者福祉手帳を持ちながら一般就労を選択する際のメリットとデメリットを挙げます。

メリット

  • 支援サービスの利用: 精神障害者福祉手帳を持っていると、医療費の自己負担軽減や、就労に関する支援(就労移行支援、就労継続支援など)を受けることができます。
  • 税金や公共料金の減免: 手帳の等級に応じて、税金や公共料金の減免措置を受けることが可能です。
  • 職場での配慮の要請: 必要に応じて、職場に障害に関する配慮を求めやすくなります(例:勤務時間の調整、休憩時間の配慮など)。
  • セーフティネットの確保: 万が一、就労が困難になった場合に、障害者福祉サービスを利用しやすくなります。

デメリット

  • 障害への偏見や理解不足: 職場によっては障害への偏見や理解不足により、適切な支援や配慮が得られない場合があります。
  • プライバシーの懸念: 職場に障害者福祉手帳の存在を伝えることで、プライバシーが懸念される場合があります。
  • 自己イメージの問題: 障害者としてのレッテルが自己イメージに影響を与える可能性があります。
  • 職場の選択: 一般就労を目指す際に、障害に対する理解がある職場を見つけることが挑戦となる場合があります。

総合的な考慮事項

  • 個人の状態とニーズ: 自身の健康状態、職場で必要とされる支援の種類、キャリア目標などを総合的に考慮することが重要です。
  • 職場の環境: 一般就労を希望する場合、障害に対する理解や支援体制が整っている職場を選ぶことが望ましいです。
  • 情報の開示: 障害に関する情報をどの程度開示するかは慎重に検討する必要があります。支援や配慮を受けるためにはある程度の開示が必要になる場合もありますが、プライバシーの保護も重要です。

精神障害者福祉手帳を持ちながら一般就労を目指す場合、これらのメリットとデメリットを慎重に考慮し、必要に応じて専門家や支援機関と相談しながら、自分にとって最適な就労形態を選択することが大切です。

入社面接や企業への応募で障害の開示は必要?

障害の開示は、求職者にとって重要な決断の一つです。
この決断は、法的な義務ではなく個人の選択に基づくものであり、障害の開示をするかどうか、またいつするかについては、その人の状況や応募している職種、企業の文化などによって異なります。以下に、障害の開示について考慮すべき点をいくつか挙げます。

障害の開示のメリット

適切な配慮の確保

障害を開示することで、職場で必要な支援や配慮を受けやすくなります。例えば、作業環境の調整や勤務時間の配慮などが含まれます。

理解と信頼の構築

自分の状況を正直に共有することで、雇用主との信頼関係を築くことができます。また、障害について開示することで、職場の同僚からの理解を得やすくなることもあります。

ポジティブなイメージの形成

障害を持つことをオープンにし、それにもかかわらず自分がどのように効果的に働けるかを示すことで、ポジティブなイメージを形成することができます。

障害の開示のデメリット

偏見や差別の恐れ

障害を開示することで、意識的または無意識のうちに偏見や差別を受ける可能性があります。これは、職場選びにおいて重要な考慮事項です。

プライバシーの懸念

障害の情報は個人的なものであり、開示することでプライバシーに関する懸念が生じることがあります。

採用過程への影響

障害を開示することが採用過程にどのように影響するかは、企業の文化や採用担当者の態度によって異なります。

開示のタイミング

応募書類提出時

応募書類で障害を開示する場合、カバーレターや履歴書に簡潔に記載する方法があります。これにより、面接前に企業側に適切な配慮を準備する機会を与えます。

面接時

面接時に直接開示することで、自分の障害についての説明や必要な配慮について直接話し合う機会を持つことができます。

入社後

職場での配慮が必要になった時点で開示することも選択肢です。この場合、職場環境や関係を見極めた上で、必要なサポートを求めることができます。
障害の開示は個人的な選択であり、その決定を下すには、自分自身の障害をどのように管理しているか、開示によって得られる支援や配慮が自分の職業生活にどのように影響するかを考慮する必要があります。
また、信頼できる人との相談や、障害者支援機関からのアドバイスを求めることも有益です。

障害があるにも拘わらず「不安はない」と言わなければならない?

個人的な経験からですが、障害者雇用の面接の際は「障害があるが何でもできる」と、答えたほうが良いようです。
これには落胆する方もいるかもしれません。障害があるから障碍者雇用を選んだのに矛盾しています。
障害者就労支援施設からのアドバイスや企業側の期待に対して、疑問や不安を感じるのは自然なことです。
障害があるということは、確かに一部の活動において特定の困難を抱えていることを意味します。
しかし、障害者雇用の文脈において重要なのは、障害の有無ではなく、その人が持つ能力と適切な支援を受けてどのように貢献できるかです。

アドバイスの背景

能力と貢献の強調

障害者雇用において、企業や組織は障害を持つ人々が直面する困難を認識しています。
しかし、彼らはまた、適切な支援や環境調整により、障害者も非障害者と同様、またはそれ以上に貢献できると考えています。
アドバイザーからのアドバイスは、面接時に自身の能力と障害に対応するための適応策を強調することで、企業に自信を持ってもらうためのものです。

ポジティブな印象の形成

能力と適応策をアピールすることは、障害に対するポジティブな印象を形成し、企業側にあなたがチームの有益なメンバーであることを納得させる手段です。

落胆を感じる理由

平等と公平の混同

企業が障害者雇用において「健常者と同じ行動を求める」という印象を与えることは、平等(everyone being treated the same)と公平(everyone getting what they need to succeed)の違いを混同している可能性があります。
障害者雇用の目標は、障害のある人々が自分の能力を最大限に発揮できるように、必要な支援や調整を提供することにあります。

個別のニーズへの配慮

企業や組織は、障害者雇用において個々の障害者が直面する困難やニーズに配慮し、それぞれに合わせた支援を提供することが求められます。
一律の基準や期待を設けるのではなく、個別の状況を理解し、対応する必要があります。

対処法

自己の能力とニーズを明確にする

自分の障害にどのように対処し、どのような支援が必要かを明確にし、面接でそれを伝えることが重要です。自分の強みを強調し、必要な調整や支援を具体的に提案することで、企業はあなたをサポートする方法を理解できます。

対話と理解を促進する

面接や職場でのコミュニケーションを通じて、障害に対する理解を深め、適切な支援や調整について話し合う機会を持つことが大切です。
障害者雇用においては、個々の能力と適応策に焦点を当て、企業との対話を通じて相互の理解と支援のあり方を探求することが重要です。
障害を持つことが、価値ある貢献をすることの障害になるわけではありません。
適切な支援と環境が整えば、障害者も非障害者も同様に、またはそれ以上に職場で活躍できることを信じましょう。